規 約
秋田県公立小中学校事務職員研究協議会会則
【第1章 総 則】
第1条 本会は秋田県公立小中学校事務職員研究協議会と称する。
2 本会の事務局は、会長の定めるところに置く。
第2条 本会は会員相互の親睦と連携をはかり、学校事務職員制度と学校事務の研究を推進し、あわせて会員の資質及び社会的地位の向上をはかり、学校教育の発展に寄与することを目的とする。
第3条 本会は前条の目的を達成するために次の事業を行う。
(1)学校経営管理に必要な学校事務の研究
(2)会員の資質と社会的地位の向上に関すること
(3)学校事務職員制度と職務内容の研究に関すること
(4)研究大会の開催および研究実践の発表に関すること
(5)他団体と連絡提携に関すること
(6)その他本会の目的達成のため必要なこと
【第2章 組 織】
第4条 本会は各郡市における研究団体および県内の公立小・中学校に勤務する事務職員並びにこれに準ずる職にあるもので組織する。
第5条 本会は支部を置き、支部は各郡市単位とする。
2 支部は別に支部規約を定め支部活動を展開する。
【第3章 機 関】
第6条 本会の機関は次のとおりとし、会長が招集する。
総 会、評議員会、幹事会
第7条 総会は、本会の最高議決機関で、代議員をもって構成する。
2 代議員は支部員10名につき1名とする
会員数の端数部分については、切り上げて算出する。
3 総会は代議員数の過半数の出席がなければ成立しない。
4 総会は年1回開催するものとする。
ただし、評議員会の要求のあったときは臨時に開くことができる。
5 総会の議決事項は次のとおりとする。
(1)会則の改正
(2)事業計画の審議、事業報告の承認
(3)予算の審議、決算の承認
(4)会長、副会長および監事の選出
(5)その他必要な事項
第8条 評議員会は、総会につぐ議決機関で、評議員をもって構成する。
2 評議員は各支部2名ずつ選出する。
ただし、そのうち1名は支部長が兼ねるものとし、ほか1名は支部長の推薦によるものとする。
3 評議員の任期は1年とする。
ただし、再任を妨げない。
4 評議員会は年2回以上会長が招集し、次の事項を審議する。
(1)総会の議案
(2)執行機関よりの付議事項
(3)本会の予算の更正に関する事項
(4)役員選出方法に関する事項
(5)その他必要な事項
第9条 幹事会は会長、副会長、専門部長、専門委員長、幹事長、幹事および会計をもって構成し、本会の業務を執行する。
第10条 本会に専門部、専門委員会をおくことができる。
部及び委員会に部長または委員長を置く。
【第4章 役 員】
第11条 本会に次の役員を置く。
(1)会 長 1名
(2)副会長 3名
(3)幹事長および幹事 若干名
(4)会 計 1名
(5)監 事 3名
(6)顧 問 若干名
第12条 会長は会務を総括し、本会を代表する。
2 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときは、これを代行する。
3 幹事長、幹事は本会の事務を処理する。
4 会計は本会の会計を掌る。
5 監事は本会の会計を監査し、総会に報告する。
第13条 会長、副会長3名および監事は総会において選出し、副会長1名及び他の役員は 会長の指名とする。
2 顧問は評議員会の同意を得て会長が委嘱する。
第14条 本会の役員の任期は1年とする。
ただし、再任は妨げない。
2 補充された役員の任期は、前任者の残任期間とする。
【第5章 会 計】
第15条 本会の経費は、会費およびその他の収入をもってあてる。
2 会費は、会員1名につき、年間3,000円とする。
第16条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日までとする。
第17条 本会に次の帳簿を備える。
規約綴 役員名簿 予算書綴 決算書綴 会計簿
各種受領書綴 事務日誌 各議事録綴 往復文書綴
[ 附則]
1 本会則は昭和43年10月1日より施行する。
2 この改正は昭和49年6月12日から実施する。
3 この改正は昭和58年5月24日から実施する。
4 この改正は平成5年5月25日から実施する。
5 この改正は平成7年5月23日から実施する。
6 この改正は平成15年5月23日から実施する。
7 この改正は平成20年5月23日から実施する。
8 この改正は平成20年10月9日から実施する。